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不動産投資詐欺にはもう騙されない!よくあるケースと3つの初期対処法について解説|不動産投資セミナーナビ

ファイティングポーズをとるスース姿の男性

不動産投資物件を勧誘され、支払った金額を回収できないといったトラブルがあります。投資勧誘をする時に、詐欺師はさまざまな決まり文句やあの手この手で購入者をうまくだまそうとします。このようなトラブルに遭わないためにも、前もって必要な知識を身につけることが大切です。

不動産投資に関する詐欺事件は決して少なくありません。まずは身を守るための準備や対策をしっかりすることが重要になります。
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不動産投資で騙される主なケースとは

不動産投資で騙されないためには、よく騙されるケースを知っておく必要があります。詐欺師がよく使う言葉をいくつかご紹介していきます。

手付金を奪われる

不動産投資で騙されるケースとして最初にあげられるのが、手付金を奪われることでしょう。不動産会社から物件を提案されて手付金を支払った時点で音信不通になるケースです。手付金を払った時点で音信不通になってしまうと、手付金を取り戻せないことが多くなります。手付金とは契約の証拠金として解約や債務不履行の違反金としての側面をもっています。

しかし、手付金を支払っただけでは物件を取得したということにはならず、物件を得ることなく 手付金も戻ってこないといったケースも散見され注意が必要です。

購入後入居者が相次いで退去する

空室の部屋

次に考えられるのが、購入後入居者が相次いで退去するケースです。これは決して運が悪いわけではなく、元々サクラを雇って高い入居率を装った状態で契約をさせておいて契約締結後に退去するのです。えっ!と思われるかもしれませんが本当の話です。

賃貸物件の売買価格は家賃収入をベースにしていることがほとんどであり、入居者が減ってしまった状態で家賃収入を得ることができる高い買い物になってしまうケースです。またサクラを雇っていないケースであっても、「売却する=退去を控えている」ケースも多いので十分に気をつける必要があります。

物件が実在していない

入居者が退去するケースよりもタチが悪いのが、物件そのものが実在していないケースです。物件が実在していない詐欺に関しては、海外不動産投資でよく見られるケースです。日本国内の不動産は現地確認をすることができるため、被害に遭う事はあまり多くありません。

しかし海外の不動産投資をする場合は現地確認をすることができないので業者は信頼するしか方法がなく、詐欺に遭う可能性があるということです。先に契約金だけを支払って実際には物件が実在していない場合もあるので十分ご注意ください。

二重譲渡によって物件を取得できない

二重譲渡によって物件を取得できない場合もあります。複数人に売却を持ちかけた場合このケースが多いのですが、複数の譲渡があった場合でも先に登記を完了させた場合のみ所有権を主張することができます。

そのため先に登記を完了されてしまった場合は、 その後代金を支払っても物件を取得できないかもしれないので十分に注意をしてください。

不動産投資詐欺で用いられる誘い文句の例

ここまで挙げたような不動産詐欺投資でよく使われる誘い文句の例があります。これらの言葉を聞いた場合は十分に注意をするようにしてください。

不動産投資は節税効果が期待できる

「不動産投資は節税効果が期待できる」といった謳い文句で不動産投資を進めていく業者がいます。不動産投資自体は節税効果や相続税の節税効果が期待できること自体は間違いではありません。しかし、不動産所得がプラスの場合には所得税の税率がかえって高くなる可能性があります。

また不動産投資で失敗すれば節税効果以上の損失が生じるリスクを伴いますので、一概には不動産投資が節税効果につながるとは限りません。不動産投資を扱う企業はこのリスクに関してよく理解しているので、節税効果があると不動産投資をすすめることはあまりありません。そのため節税効果で不動産投資をすすめられた場合は注意をする必要があります。

年金対策や生命保険代わりになる

年金対策や生命保険代わりになると不動産投資をすすめてくる場合があります。不動産投資はきちんと運用することで年金対策や生命保険代わりとして活用することは可能です。しかしもし経営に失敗した場合は老後に十分な生活費を残せない場合があります。

さらに契約者が亡くなった場合は賃貸物件を相続することになり、 相続人に無駄な負担をかける可能性が出てきます。また、不動産投資で得た収入は流動性が低く速やかに現金化できない可能性もあります。このように不動産投資にはリスクもあるため、必ずしも年金対策や生命保険代わりになるとは言い切れません。

頭金がなくても始められる

不動産投資では金融機関の融資を受けながら始められることから、 頭金が無くても始められるといった謳い文句もよく聞きます。しかし、必ずしも融資を受けられるとは限らず、仮に出資割合の高い融資を受けられたとしても返済計画に無理があるケースが多くなります。

そのため不動産投資をすることでかえって生活に負担をかけることがあります。また不動産投資をする場合空室がでることで、返済計画に支障が生じる可能性があります。返済ができなくなってしまうこともあるので、十分に注意が必要です。

クーリングオフを適用できる

最も気をつけなければいけない謳い文句の一つにクーリングオフがあります。不動産投資ではクーリングオフを適用できる場合がほとんどありません。宅地建物取引業法によりクーリングオフできるのが事務所以外で契約を締結した場合のみ(自ら指定した場合でなく喫茶店や自宅勤務先などで締結した場合)となります。

不動産投資で騙されたときの主な相談先

ここまで説明したように不動産投資で騙されたことが分かった時は、警察や弁護士その他消費者ホットラインに相談をすることをおすすめします。

警察

不動産投資において騙されたと分かった時はまず警察に問い合わせをしてください。詐欺は刑法246条の詐欺罪に該当する可能性があります。もし詐欺罪に該当した場合は刑事告訴できるので警察に相談することを検討して下さい。

また、警察において今後不動産投資詐欺に遭わない為のアドバイスをもらうこともできます。その他、各都道府県の警察署では、犯罪被害相談窓口を設置していますので、直接そちらのホットラインに電話しても良いでしょう。

弁護士

弁護士

訴追するにあたって手間を省きたい場合は弁護士に相談してください。弁護士が必要書類を揃えたり必要手続きを代理でしてくれますし、何より安心感が違います。

しかしながら、弁護士に依頼すると当然に弁護士費用がかかる点が難点です。どうしても費用の捻出が難しかったり、正式に依頼する前のリーガルチェックなど、まず相談したい場合は、法テラスを活用してみるのも手です。法テラスの場合、相談はほとんどの場合無料ですることができます。

消費者ホットライン

消費者庁が設置した場所で被害全般の相談を受け付けることができるのが消費者ホットラインです。現在の状況を説明して一般的な対処方法をアドバイスしてくれます。無料で相談をすることができるので、不動産投資の詐欺にあってしまいどうしたらいいのかわからない方はまずは消費者ホットラインに相談をすることをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。不動産投資を始める際には、まず事前にしっかり知識をつけるところからがスタートだということがお分かりいただけましたでしょうか。

それでも、これってひょっとして詐欺?って思ったら、契約書に押印する前にまずは相談することが重要です。いきなり弁護士となると心理的にも物理的にもハードルが高そうな場合は法テラスなどを活用し、なるべく早く対処するように俊敏に対応することが重要です。

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管理人

サラリーマン大家です。最新の不動産投資セミナーや面談情報、不動産投資に関連する諸々の記事を執筆しています。

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