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建物検査済証は再発行できる?必要になるケース3点と紛失リスクについて解説|不動産投資セミナーナビ

部屋を確認する作業着姿の女性

建物検査済証とは、マンションやアパート、一戸建てなどの住宅の工事が完了した際に、建築主が工事完了届を提出し完了検査を受けて適合していると判断された場合に発行される書類です。他にも、計画段階において建築確認申請書を提出し問題なかった場合に発行される建築確認済証、建築計画概要書に基づいているか確認する中間検査で発行される中間検査合格証等があります。

建物検査済証は計画通りに建築された物件かどうかを最終的に判断する書類ですが、どのような場面で必要になるのでしょうか?この記事では、建物検査済証が必要なケース、再発行できるかどうか、紛失した場合のデメリットについて解説します。
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建物検査済証が必要になるケースとは?

住宅(住まい)といった建築物等を新築する際は、建築計画の作成、各種手続き(確認検査機関の検査を受ける、申請窓口に必要書類を提出する等)を経ながら工事に取り掛かっていきます。

工事完了後の最終検査で問題がなければ、不動産の所有者は建物検査済証を取得しますが、どんな場面で建物検査済証が必要になるのでしょうか?建物検査済証が必要になるケースとして、以下の3つが挙げられます。

建物検査済証が必要になるケース

・不動産売買で提出が求められる
・増改築時に提出が求められる
・ローン審査時に提出が求められる

それぞれのケースを詳しく説明していきます。

不動産売買で提出が求められる

不動産売買では建物検査済証の提出を求められるケースが多いです。提出先は物件の買主ではなく、不動産会社(不動産仲介業者)です。建物検査済証には地名地番、建築物の構造や階数等の物件を特定する情報などが記載されています。

建物検査済証を確認することによって建築基準法のルールに基づいた物件であることが証明されるため、売買では提出を求められる可能性が高いということを覚えておきましょう。

増改築時に提出が求められる

増築や改築の規模によっては確認申請が必要になります。増築や改築の確認申請時には、建物検査済証の提出を求められるケースが多いです。

その理由は、違法建築物の場合には、不適合部分を直さない限り増改築を実行できないため、増改築可能な物件かどうかの判断材料として使用されるためです。簡易なリフォームやリノベーションでは不要となるケースもあるため、提出が必須というわけではありません。

内装工事中のリビングダイニング

ローン審査時に提出が求められる

金融機関から融資を受ける場合にも、建物検査済証の提出を求められるケースが多いです。

その理由は、違法建築物ヘは融資を行えないので、融資実行の判断材料として使用されるためです。不動産を担保にお金を借りる場合や不動産を購入するにあたってローンを利用する場合には、該当する建物の建物検査済証で適法性を評価する可能性があるということを覚えておきましょう。

建物検査済証は再発行できるのか?

建物検査済証は、工事完了後の完了検査が終わってから一度だけ発行されます。そのため、築年数の経過した物件の場合は、保管場所がわからず紛失してしまうことも珍しくありません。

もし、建物検査済証を紛失した場合、申請者が建物の所有者であれば本人確認書類の提出をもって再発行できるのでしょうか?建物検査済証の再発行の可否について詳しく解説していきます。

検査済証は再発行できない

建物検査済証が発行されるのは、工事完了後の完了検査が終わったときの一度だけです。紛失しても再発行できません。「建物検査済証の提出を求められた場合には、どうすればいいの?」と気になった人も多いと思いますが、基本的には代用書類で対応できるケースが多いです。

代用書類で対応できるのが一般的

建物検査済証を紛失した場合でも、代わりとなる台帳記載事項証明書を交付してもらうことは可能です。役所の建築指導課窓口にて台帳記載事項証明書を交付しており、300円程度の手数料がかかります。300円というのはあくまでも一般的な金額で、自治体によって異なる場合があります。

また、事前準備を怠った場合、その場ですぐに発行できない可能性があるので要注意です。その理由は、発行時に建築年度、建築主、建築場所の地番等を確認されるためです。そのため、台帳記載事項証明書の発行を希望している人は、窓口でスムーズに発行してもらうためにも事前準備をしっかり整えてから申請しましょう。

建物検査済証の紛失によるデメリットとは?

建物検査済証を紛失した場合、台帳記載事項証明書で代用できる可能性があることは説明しました。しかし、台帳記載事項証明書では代用でききるとは限りません。

また、台帳記載事項証明書の発行に必要な情報がわからず発行できなかった場合も想定しておく必要があります。建物検査済証を紛失、台帳記載事項証明書も発行できなかった場合のデメリットとして、以下の3つが挙げられます。

注意ポイント

・売却や賃貸できない可能性がある
・増改築できない可能性がある
・ローン審査に通らない可能性がある

それぞれのデメリットを詳しく紹介していきます。

売却や賃貸できない可能性がある

建物検査済証や台帳記載事項証明書は、建築基準法を遵守して建築された建物であるということを証明してくれる書類です。

書類を用意できなければ、違法建築物の可能性があるという理由から、買主はローン審査に通らない、増改築できない等のリスクを伴うので購入しない、借主は耐震性・遮音性に問題がある物件ということを危惧して契約しない可能性があります。提出を求められても提示できなかった場合には、物件の売却や賃貸ができない可能性があるという点に注意してください。

不動産売買契約書

増改築できない可能性がある

建物検査済証や台帳記載事項証明書を準備できなかった場合には、建築基準法に基づいているかを判断できないので増改築を実行できない可能性があります。

もし、書類を準備できず、現地確認で建築基準法に適合しているか調査して適合していなかった場合、適合させるための追加工事が必要になって費用負担が大きくなります。追加工事の費用を加算すると、想定していた予算を超えるおそれがあるということを理解しておきましょう。

ローン審査に通らない可能性がある

建物検査済証や台帳記載事項証明書がないということは、違反建築物や既存不適格物件のリスクを否定できません。必要な要件を満たしていない物件と見なされることで、場合によっては融資審査に通らない可能性も考えられます。

もし融資審査に通らなかった場合、不動産を担保にお金を借りることができない、不動産を購入する場合は現金のみで購入することになります。何かとトラブルに発展する可能性が高いので、自分が物件を売却するときだでなく、購入するときも建物検査済証があるかどうかきちんと確認しておきましょう。

知識をしっかり身に付けてから不動産投資に臨むこと

知識や経験の少ない不動産投資初心者の中には、物件価格が安く利回りの高い物件を選んでおけば間違いないと考えている人もいると思います。

しかし、そのような好条件の物件の中には、建物検査済証がなく、後でトラブルに発展する可能性の高い物件が紛れ込んでいることも多いので注意が必要です。リスクを回避しながら不動産投資を成功に導くには、不動産投資に必要な知識をしっかり身に付けてから臨むことが重要です。

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